[soudan 02846] 20万円超の貨物をEMSで送付した場合の輸出免税について
2024年3月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・輸出業
・20万円超の貨物を輸出する際に、EMSに20万円以下と記載し輸出していた。輸出先は香港。
【質 問】
20万円超の貨物の輸出について、輸出免税を適用する場合、税関による輸出許可書が必要となりますが、
EMS(20万円以下と申告)で送付していたため、輸出許可書が入手できない状況にあります。
輸出許可証がないため、全額輸出免税を取ることはできないかと思いますが、
EMSで申告した金額(20万円以下)まで輸出免税を適用することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
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