[soudan 02832] 離職所等再就訓練生に係る委託費収入の課税区分
2024年3月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


私立学校法人 短期大学


【質  問】


離職者等再就職訓練事業に係る県からの収入は消費税課税取引か否か。


①事前照会「認定職業訓練実施基本奨励金に係る消費税」では

 委託契約書が無いことを前提に不課税と回答している。


 今回の相談では、県との間に委託契約書があり、

 消費税が表示されている。

 しかし特定の政策目的実現を図るための給付金と考えられ、

 委託契約書の有無にかかわらず不課税でよいか?


②特掲34事業に該当せず、収益事業に該当しないとしてよいか?


【参考条文・通達・URL等】


消費税基本通達5-2-15



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