[soudan 02831] 消費税 内外判定
2024年3月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・業種:サービス業、卸売業

・本店所在地:国内法人

・顧客:日本国内の人

・取引内容:海外の運送手配代行

・取引の流れ:

 日本国内の人からの依頼で、A海外に存在する物を、A海外orB海外への運送手配をする。

 この郵送手配に対する、「手数料」と「運送料の立替精算金」を、本法人が受け取る。


【質  問】


①運送手配に対する「手数料」の売上金は、消費税の課税区分は、どのようになりますでしょうか。


②消費税基本通達5-7-15の「役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所がある場合には、

 これらに定められた場所により国内取引に該当するかどうかを判定する」とありますが、

 契約書で「役務の提供場所A海外orB海外」と記載するだけで、国外取引に該当するのか。


【参考条文・通達・URL等】


消費税第4条

消費税基本通達5-7-15

令第6条第2項第6号



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