[soudan 02823] 承継会社の株主に関する間違いと課税関係について
2024年3月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社はH26年(2014年)に適格分社型分割を行ってB社を設立した。
・B社の資本金(1,500万円)はA社から拠出し、
 分割計画書に「発行する株式の全部をA社に割り当てる」との記載あり。
・前任の専門家が当該分割を分割型分割と誤認し、
 承継会社B社の株式は分割会社A社の株主(=役員3名)に割り当てられていた。
 当初よりB社の別表2にはA社役員が株主として記載されている。
 換言するとA社の貸借対照表に関係会社株式は計上されていない。
・B社は2年程営業活動をしていたが、その後休眠となり現在も休眠状態である。
・B社の資産は預金のみ(約3億円…設立時A社から移転)

【質  問】

休眠状態であるB社を消滅させたい。
1.分社型分割を分割型分割として処理されていたが、
 当時の課税漏れは何が想定されますか?(みなし配当?)

2.1.の回答を受けて、当時の処理から10年経過しているが
 当時の課税漏れに対する時効は成立していると考えてよいか。

3.B社株主はA社にB社の株式を買い取ってもらおうと考えているが、この場合、株主への課税は譲渡所得でいいか、配当所得になるのか?

4.B社を消滅させる方法として再度A社に吸収合併する場合、
 適格合併を行えばA社及びA社の株主の税金は発生しないという認識で合っているか。

5.B社を消滅させる方法としてB社を解散した場合、
 A社にB社の残余財産が分配されるが、買取時の株価が純資産価額なので、
 みなし配当は発生しないと考えて良いか。

質問4・5は、分割型分割を是として(間違ってはいたが、
A社役員がB社の株主である状態)、役員個人が所有する
B社株式をA社に譲渡した後の選択肢です。

以上、よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.ma-cp.com/about-ma/spinoff-type-split/

旬刊経理情報2022.8 №1653 72頁~



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