税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事実関係
(1)法人Aは取引先甲より機材aの輸出の依頼を受け、(2)の手配を行う。
(2)①国内輸送②国外輸送③船積み④放射能検査等
(3)(2)はAが手配をし、(2)の請求書の宛名はAとなる。A自身が機材を輸送・検査することはない。(すべて外注する)
(4)Aは海外や保税地域に行くことはなく、ブローカーのような立場である。
(5)機材aは甲の資産であり、Aの資産ではない
(6)機材aの輸出許可書は甲が取得しており、甲が輸出免税の手続きを受けている。
(7)Aは(2)の外注からの請求書にAの利益を上乗せし、甲に請求する。甲に(2)の外注からの請求書の開示はせず、また求められることもない。
(8)Aが作成する売上請求書には消費税区分が課税対象と免税の2つがあるが、どちらもAの利益を上乗せしている。(添付ファイル参照)
【質 問】
法人Aの売上請求書の金額全てが課税売上となるのか、実質的に立替えている分を除いた手数料部分だけが課税売上となるかどうか
【参考条文・通達・URL等】
消費税法2条1項8号
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240318_1.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!