税務相互相談会の皆さん
藤澤会計事務所の藤澤です。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
甲氏:被相続人、A社の取締役
乙氏:被相続人実子、A社の代表取締役
A社:木材業を営む同族会社(乙氏が50%超保有)。業務でX倉庫利用。
X土地:A社所有
Y倉庫:甲氏所有(乙氏相続)。A社が業務利用。A社所有のX土地の上にある倉庫
Y倉庫の賃料としてA社から甲氏に固定資産税(土地建物)の4倍程度の賃料を支払っている。
X土地についてはA社所有であるものの、その部分に対して甲氏からA社への地代の支払はない。無償返還の届出はしていない。
上記取引に関して契約書はない。
賃貸関係は10年以上前よりしている。
相続に伴い、X土地は乙氏が相続し、X土地の上にある倉庫部分については
権利金、相当の地代、無償返還もないため、借地権を認識し相続財産として申告。
【質 問】
① 一般論として、無償返還の届出は借地権(権利金)の認定課税を
回避するための届出であり、地代が0円もしくは相場と比較し著しく
低廉で使用貸借となるような場合の税務リスク(地代の認定課税)
には関係のないものという理解でよろしいでしょうか。
② 個人の所得税についての一般論として、個人地主、借地人法人で
0円で使用させた場合、個人として所得を認識する必要がないと
理解しています。逆に法人地主、借地人個人の場合で0円で使用
させた場合、個人と法人との関係に応じて収益等(役員報酬、給与、
受贈益など)を認識すると思いますが、それぞれの個人側で所得を
認識するかどうかの違いは、実際の便益を受けているかどうか
(前者は個人が損しているだけ、後者は土地を利用できている
という便益あり)によるものという理解でよろしいでしょうか。
③ X土地の賃借は相続した乙氏が継続予定ですが、現在の実態の通り
A社への地代の支払がない場合は、法人は地代相当を受取地代認識、
乙氏への役員報酬を支出と認識すると理解しています。
今回の相続が期中(事業開始から3カ月超)で成立した場合でも
定期同額給与として認められるという理解でよろしいでしょうか。
④ 上記で定期同額として認められる場合、法人側の税務リスク
としては源泉所得税(徴収漏れ)の部分になるという理解で
よろしいでしょうか。その他の税務リスクあればお教えください。
⑤ 引き続き地代の支払なく賃貸借関係を継続した場合、
乙氏個人所得税の申告においては役員報酬を認識し申告が
必要となるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特段なし。