[soudan 02542] 調整対象自己建設高額特定資産と2割特例の関係について他
2024年3月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


■個人事業者

■建築業(工務店)

■2023年10月1日よりインボイス登録事業者(簡易課税選択届出書は未提出)

■課税売上高・納税義務の推移

・2021年:500万円(免税事業者)

・2022年:500万円(課税事業者)

・2023年1-9月:560万円(免税事業者)

・2023年10-12月:450万円(課税事業者)

■その他

・調整対象自己建設高額特定資産(2023/1-9月仕入):工事契約Aにつき1,000万円(税抜金額)

・自己建設高額特定資産(2023/10-12月仕入):工事契約Aにつき700万円(税抜金額)


【質  問】


上記前提において以下の点についてご教示ください。


【1】2023年の棚卸資産の調整計算の対象範囲

2023年9月末時点での未成工事支出金は棚卸資産の

調整計算の対象となるという理解ですが、外注労賃や

現場の電気料など一般的に棚卸資産に該当しないもの

であっても未成工事支出金に含まれるものであれば

対象となるという理解でよろしいでしょうか?


【2】調整対象自己建設高額特定資産の範囲

材料以外の外注労賃や現場の電気料なども、自ら建設に

要したものとして調整対象自己建設高額特定資産に含まれる

という理解でよろしいでしょうか?


【3】2024年申告での2割特例選択の可否

2023年申告を本則課税で行い棚卸調整を適用した場合には、

2024年申告については法12の4②により本則課税が強制され、

かつ28年改正法附則51の2⑥による簡易課税選択の届出もできないと理解しています。


その一方で、2023年申告を2割特例で行った場合は、

2024年申告について2割特例を適用し、2024年適用開始とする

簡易課税選択届出書を提出することは可能でしょうか?


以上、よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法36①

平30改正消令附則17

消費税法施行令4


消費税法12の4②

平28改正消法附則51の2⑥

消費税法37③4



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