税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■個人事業者
■建築業(工務店)
■2023年10月1日よりインボイス登録事業者(簡易課税選択届出書は未提出)
■課税売上高・納税義務の推移
・2021年:500万円(免税事業者)
・2022年:500万円(課税事業者)
・2023年1-9月:560万円(免税事業者)
・2023年10-12月:450万円(課税事業者)
■その他
・調整対象自己建設高額特定資産(2023/1-9月仕入):工事契約Aにつき1,000万円(税抜金額)
・自己建設高額特定資産(2023/10-12月仕入):工事契約Aにつき700万円(税抜金額)
【質 問】
上記前提において以下の点についてご教示ください。
【1】2023年の棚卸資産の調整計算の対象範囲
2023年9月末時点での未成工事支出金は棚卸資産の
調整計算の対象となるという理解ですが、外注労賃や
現場の電気料など一般的に棚卸資産に該当しないもの
であっても未成工事支出金に含まれるものであれば
対象となるという理解でよろしいでしょうか?
【2】調整対象自己建設高額特定資産の範囲
材料以外の外注労賃や現場の電気料なども、自ら建設に
要したものとして調整対象自己建設高額特定資産に含まれる
という理解でよろしいでしょうか?
【3】2024年申告での2割特例選択の可否
2023年申告を本則課税で行い棚卸調整を適用した場合には、
2024年申告については法12の4②により本則課税が強制され、
かつ28年改正法附則51の2⑥による簡易課税選択の届出もできないと理解しています。
その一方で、2023年申告を2割特例で行った場合は、
2024年申告について2割特例を適用し、2024年適用開始とする
簡易課税選択届出書を提出することは可能でしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法36①
平30改正消令附則17
消費税法施行令4
消費税法12の4②
平28改正消法附則51の2⑥
消費税法37③4
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