[soudan 02503] 市街化調整区域の雑種地の評価について
2024年3月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

市街化調整区域で倍率地域にある複数筆からなる
雑種地(台帳地目は原野、畑、課税地目は雑種地)の土地の評価についてです。

この雑種地はキャンプ場として利用されている土地で、
駐車場(アスファルト敷き)と広場(椅子テーブルあり地面は土等)、
更地(キャンプサイト)で構成されており、
利用区分は一体であることから一画地として近傍宅地比準方式で計算しております。
(住宅の建設は不可、店舗の建設は許可で可能な土地となりますので
 しんしゃく割合も考慮いたします)

また、土地におおきな傾斜があり、傾斜度が5度を超えていたため
傾斜地の造成費控除を適用し計算したところ1㎡あたりの価額がマイナスとなりました。

【質  問】

造成費を控除して財産評価がマイナスのなる場合等には
「経済合理性の観点から宅地への転用が見込めないものとして、
 市街地山林の評価方法に準じて、純農地又は純原野の価額により評価する」
とあることから、純農地又は純原野として評価するとの認識でよろしいでしょうか?

私見といたしましては、現状が農地や原野等ではないため
純農地や純原野としての評価ではなく、固定資産税評価額に
宅地倍率を乗じての評価するほうが現状の価値に即していると考えています。

ご意見をいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r05/fukuoka/fukuoka/others/j110300.htm
宅地造成費の金額表
表2 傾斜地の宅地造成費
留意事項(4)



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