[soudan 02493] 分割法人の株式取得価額について
2024年3月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・B社、C社、D社、E社はA氏が100%株式保有。
・B社とC社の資産、負債を分割型分割によりE社へ承継。
・分割後、B社、C社、D社の株式をF社へ売却。

【質  問】

株式100%所有しているB会社とC会社を分割し、株式売却を行いました。
譲渡所得を計算するとき、分割した純資産移転割合に応じて株式の取得価額を
減少される必要がありますか?
取得価額を減少させる必要がある場合、計算方法は添付資料の方法でよろしいでしょうか?

また、分割承継法人の株式価額は純資産移転割合に応じて増加すると考えられますが
増加した分は収入金額とみなして株式譲渡所得に含める必要がありますか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税法令113条2項
所得税法令61条2項2号
措置法第37条の10

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240301_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240301_2.png



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