[soudan 02485] 家内労働者の特例の適用について
2024年3月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


A株式会社:キャンピングカーの改造を行っています。

Bさん:令和5年の2月まで、A㈱でアルバイトとして勤めていましたが、

3月から外注費として支払いを受けるようになりました。

3月以降の支給明細では、支給金額は時給計算されていて、

生産手当金という手当が少し上乗せされています。

仕事内容は、2月以前と3月以降も全く変わっていません。


【質  問】


本来は給料扱いしなければならないと思うのですが、

社会保険等の関係から外注費に切り替えたものと思われます。

こういった場合、家内労働者等に該当し、

家内労働者の特例を適用することはできるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし




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