[soudan 02484] 賃料相当損害金
2024年3月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


弁護士より賃料相当損害金として5年分が令和5年に全額入金になりました。


弁護士により明け渡し請求をしていただいておりましたが、

裁判所で判決がおり、平成30年1月1日より明け渡すまで

1ヶ月10万円支払いなさいと判決がおりました。

5年分が入金になりました。

貸付先が承諾がないまま、産廃業者に転貸し、

産廃業者が貸した土地に産廃を放置している。

片づける費用が9千万円になる見積もりが出ており、

裁判所で強制執行するには、9千万円供託しなければ、

できないと言われている。従って強制執行されていない状態です。


【質  問】


この場合令和5年分で全額収入として計上が可能でしょうか。

それとも5年間にわたって、修正申告が必要でしょうか。

または、損害金ということで収入は計上しなくてもよろしいでしょうか。

今後貸している相手先が倒産した場合は、貸地は返還されますが、

産業廃棄物の処理に9千万円かかってしまいます。

農地なので、農業委員会から産業廃棄物を処理するように要求されています。


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達36-5



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