[soudan 02483] 賃上げ促進税制の当初申告要件
2024年3月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)につき、

申告後に教育訓練費の要件を満たす(措置法42条の12の5第2項2号)ことが判明しました。


【質  問】


第42条の12の5第5項によれば、

当初申告要件で記載の変更ができないものは

「控除対象雇用者給与等支給増加額」のみであるとの記載がありますので、

更正の請求により教育訓練費の上乗せ措置の適用は可能という理解で宜しいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法

第42条の12の5第5項

第1項及び第2項の規定は,確定申告書等

(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は

 更正請求書を提出する場合には,当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に

これらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額

(第1項の規定の適用を受けようとする場合には,

 継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。),

控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した

書類の添付がある場合に限り,適用する。

この場合において,第1項及び第2項の規定により控除される

金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は,

確定申告書等に添付された書類に記載された

控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。




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