[soudan 02471] 寄付金控除(いわゆるふるさと納税)について
2024年2月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・夫が本人のクレジットカードdを作り、

 その後に家族カードとして妻名義のクレジットカードeをつくりました。

・上記クレジットカードdとeの決済は、夫と妻の利用額の合計が、

 夫の口座から引き落とされます。

・妻がクレジットカードeを使って、本人の名前でふるさと納税をしました。

・妻宛に寄付金の控除証明書が届きました。

・夫と妻は生計一です。

・夫と妻はそれぞれに収入があります。


【質  問】


上記を前提とした場合、妻は本人の確定申告で寄付金控除を受けることが

可能かどうかを教えてください。


所法78に

「居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、

 第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、

 その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、

 退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」


とありますが、ここでいう「支出」について、

夫の口座からクレジットカード利用代金として

引き落としがある場合でも居住者の支出と考えていいでしょうか。


例えば、

・クレジットカードの引落がある口座へ

 夫婦が継続して一定の割合で入金している場合

・妻名義の口座から寄付をした金額相当額を

 クレジットカードの引き落としがある口座へ振込をした場合、

・妻から夫へ寄付をした金額相当額を現金で手渡した場合


等、どういった場合に妻がクレジットカードeを使って

寄付金控除を受けることができるでしょうか。


以上です、宜しくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法78



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