[soudan 02470] 非上場株式の評価方法の注意点と贈与課税
2024年2月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・A社:発行済株式数46,000株。36,000株を甲が保有し、10,000株をB社が保有

・B社:発行済株式数284,000株。すべて甲の長男乙が保有。

・甲:乙の親でありB社の取締役

・乙:甲の長男であり、A社とB社の代表取締役


今回、甲が保有するA社株式36,000株のうち15,000株を

B社に譲渡する予定です。

A社は比準要素1の会社であり、且つ株式等保有特例会社に該当します。

A社が資産に保有する有価証券は上場株式です。

非上場株式は保有しておりませんし、関係会社間での株式の持ち合いをしていません。


「低額譲渡」ではなく、適正な時価で譲渡する予定です。

時価より低い金額での譲渡の場合は、差額部分がB社の株主である

乙への贈与と認定される可能性があると考えているからです。

(東京高裁平成27年4月22日判決 文献番号25447469)。


【質  問】


●評価対象であるA社は【比準要素1の会社】かつ【株式等保有特定会社】です。

よって株式の評価は、S1+S2方式を選択します。

その場合、S1の計算は比準要素1の会社であるため、

【修正後類似業種比準価額×0.25+修正後1株当たり純資産価格×0.75】で計算し

「評価差額に対する法人税相当額」を控除しています。

またS2の計算でも、「評価差額に対する法人税相当額」を控除しました。


ところで、所得税法59条1項は、法人に対する「低額譲渡」の場合は

「時価」による譲渡があったものとみなす、と規定されています。


また、所得税法基本通達59-6は、法59-1の「低額譲渡」をする場合の、

「時価」について、

1:小会社評価 2:評価差額を控除しない 3:有価証券は時価評価

との規定を設けています。


質問1:

「低額譲渡」に該当しない適正な時価で譲渡しようとしているのですが、

「小会社」「評価差額控除しない」の規定は適用されないと理解して問題ないでしょうか。


質問2:

上記前提のもとで「評価差額に対する法人税相当額」を

控除してはならない留意点等はございますか。


質問3:

適正な時価と低額譲渡以上の対価の間には一定の譲渡対価の幅がありますが、

どの程度までなら贈与認定はされないなどの判断基準はございますか。


どうぞよろしくお願いします。



【参考条文・通達・URL等】


所得税法59-1

所得税法基本通達59-6

財産評価基本通達189-3

財産評価基本通達186-3

東京高裁平成27年4月22日判決 文献番号25447469



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