[soudan 02452] 個人事業主の調剤薬局の事業譲渡について
2024年2月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・A氏は個人事業主であり、調剤薬局を経営しておりました。
・調剤薬局の経営者は薬剤師の資格は不要です。
 ただし、A氏は薬剤師の資格を所有しており現場にも立っております。
・当該調剤薬局は常勤薬剤師はA氏のみの1名です(非常勤の薬剤師は数名います)
・R5年度に当該調剤薬局はM&Aにより1.2億円で買手(法人)に売却することになりました。
 契約書は事業譲渡契約のみで締結しております(契約書に対価の内訳もなし)。
・交渉の過程において譲渡対価1.2億円の対価の内訳としては
 土地建物の店舗部分が5千万円、それ以外の部分(=営業権)が
 7千万円との説明がありました(明確にそのことを示した資料等はなし)。

【質  問】

《質問①》
上記前提の場合A氏の所得区分や課税方法はどのようになりますでしょうか?

(弊所の見解)
・調剤薬局の経営社は薬剤師等の資格が不要であり、税理士のように
 一身専属性があるものではないことから、雑所得ではなく
 譲渡所得になるのが原則かと思っております。
 ただ、本件においては経営者=現場の薬剤師をA氏が兼任し、
 かつ、A氏は唯一の常勤薬剤師であるため、当該事業を行う上で
 A氏がいなければ調剤業務ができない状況ではありますが、
 当該M&Aにおいては経営者の立場で行っていることから
 雑所得にする必要はないと思っております。

・また、当該M&Aの契約は事業譲渡契約のみで締結しておることから
 全額が総合課税の譲渡所得になるかと思っております(分離課税は使えない)


《質問②》
仮に、当該M&Aの契約書を①土地建物の売買契約(譲渡対価5千万円)、
②事業譲渡契約(譲渡対価7千万円)と契約書を2通に分けて締結した場合には
上記①と課税関係はかわりますでしょうか?

(弊所の見解)
・契約書を分けて作成した場合には、土地建物の売買契約の5千万円は
 分離課税の譲渡所得の対象とし、事業譲渡契約の7千万円は
 総合課税の譲渡所得の対象と分けることもできるのではないかと思っております。
・ただし、その土地建物の売買契約が妥当なものかどうかを疎明する資料は
 売買契約書以外にも必要になるのではと思っております(鑑定評価をとってもらうなど)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm



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