[soudan 02432] 換地清算における徴収金と交付金の相殺について
2024年2月27日


税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①令和5年5月にA換地処分あり

②令和5年10月にB換地処分あり


A換地処分では清算徴収金を支払っている

B換地処分では清算交付金が交付され、措置法33条の4第1項適用の収用証明書等もある


【質  問】


A換地処分の清算徴収金がB換地処分の清算交付金を上回っています。

分離譲渡間の損益通算と同様に、清算徴収金と清算交付金の損益通算は可能でしょうか。


措置法33条の3では換地処分の譲渡はなかったものとみなすと

規定されていますので、A換地処分の譲渡はなかったものとみなされ、

B換地処分の清算交付金は課税対象とされるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


措置法33条の3

措置法33条の4



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