[soudan 02431] 増資の日と自己株式取得の日が同日の場合のみなし配当の計算
2024年2月27日


税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇当社(3月決算)は,現在,資本金等の額が50億円の会社である。

〇今年の3月末に,第三者割当増資及び自己株式の取得を予定している。

〇第三者割当増資は40億円で,増資日はR6.3.28。

〇自己株式の取得の総額は15億円で,自己株式の取得日はR6.3.28。

〇増資の日も自己株式取得の日も対債権者との関係上変更不可。

〇株主は複数いて,同族会社ではありますが,

 筆頭株主の持株割合は32%となっています。


【質  問】


1.

自己株式の取得においてみなし配当が発生するのですが,

自己株式取得直前の資本金等の額を使用するところ,

前提のように増資日と自己株式取得の日が同日の場合は,

増資分を加味するのでしょうか?加味しなくてよいのでしょうか?

もしどちらでもよい,という場合,納税者有利に考えてよいのでしょうか?

※議事録やその他書類からはどちらが先に効力が生じるとは

 記載されていません。


2.

1のような状態はグレーゾーンで,また金額も多額であることから,

少なからず調査では問題なる可能性が高いため,

例えば議事録における自己株式の取得の案の最後に

「なお,自己株式の取得の効力は増資の効果が生じたあとに発生するものとする」

というような一文を書き込めば,税務的にも増資を加味して

自己株式取得に係るみなし配当を計算する,ということになり,

グレーゾーンでなくなる,という理解になりますでしょうか?


※増資先や対銀行などを踏まえると,

 増資⇒自己株式の順番にせざるを得ない状況となっております。

 ただ,その順番のほうが実は納税者不利となります。

 (∵自己株式を譲渡した会社はみなし配当が大きいほうが

   受配益金不算入の金額も大きくなるため)



どうぞよろしくお願いいたします。



【参考条文・通達・URL等】


特にございません。



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