[soudan 02429] 計算上の不動産の譲渡対価の決め方について
2024年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人が土地家屋を3億円で譲渡しました。(売主がクライアント)

契約書等に消費税の明記は無く、土地の売却額と建物の売却額を分けられません。


譲渡所得の計算上、取得費を建物については

貸付物件なので残存簿価(1億円)がわかっているので

その金額で、土地についてはかなり以前の取得なので

概算取得費(5%)で行おうと思っております。


そこで3億円の内の土地家屋の売却額を決めなければならないのですが、

次の様な考え方があると思います。

① 固定資産税評価額による按分

② 相続税評価額や時価鑑定等による双方の比率で計算

③ 土地家屋どちらかの売却金額を何かしらの手段で決めて、

  差し引きを残りの売却額とする計算


③の考え方を採用して家屋の売却は売却益は通常出ない、

と考えて家屋の残存簿価を家屋売却額1億円として、

残り2億円は土地の売却額とする計算でいこうと考えております。


ちなみに①や②の考え方で計算しますと、

おおよそですが家屋の売却額1.6億、土地の売却額1.4億となります。


【質  問】


質問1

土地の売却額を多くした方が概算取得費計算上有利になるのですが、

固定資産税評価等を参考にした計算との乖離がある場合には

なにか問題は生じますでしょうか?


質問2

買主側は通常は消費税計算や償却計算を考え、

建物の取得価額を大きく計算したいと思いますが、

売主側と買主側で売却(購入)額に差が相当でてしまう場合に、

何か課税庁からの指摘を受ける可能性はございますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特にございません。



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