[soudan 02416] 個人事業 倒産防止共済掛金を必要経費に算入しない場合の処理について
2024年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・個人事業主

・令和3年に倒産防止共済に加入

・令和3年、4年は「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に

 関する明細書」を提出し、掛金を必要経費に算入している

・令和5年は事業所得がマイナスになる予想


【質  問】


今年度は「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を

提出せず、必要経費に算入しない処理を検討しています。

この場合、解約時は必要経費に算入しなかった部分は事業収入に含めない

処理で問題ないでしょうか。

経理処理としては、今期の掛金は保険積立金で資産計上、解約時に取り崩して

入金額との差額を事業収入に含めるイメージです。


法人と個人の取り扱いが不明確で調べきれず、ご教示いただけますと助かります。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第28条



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