[soudan 02414] 視聴者が非居住者である場合のVtuberビジネスにおける課税判定
2024年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


【前提】

〇当社はいわゆるVtuberをマネジメントする業務を営んでいる。

〇Vtuberとは,バーチャルYouTuberの略で,YouTuberのように

 本人が動画に出演するのではなく,キャラを製作し,主に「2D

 または3Dのアバターを使って活動しているYouTuber」のこと

 である。

〇また当該動画は海外向けメイン(基本的に英語)であり,Vtuber

 も全て非居住者である。

〇よって視聴者も99%は非居住者である。

〇一つ目のビジネスモデルとして,「スパチャ」というものがある。

 これは「投げ銭」とも呼ばれ,Vtuberの生配信中に視聴者が実際に

 お金を投じて質問等も送り,それが動画画面にリアルタイムに映し

 出され,Vtuberはその質問に答える。

 そしてそのスパチャはGoogleから一定の手数料を差し引かれて

 当社に振り込まれる。

 ※生配信がほとんどなので,広告売上はない。

〇二つ目のビジネスは,いわゆるクラウドファンディングである。

 既に実施されたクラウドファンディングでは,金額に複数のプラン

 があり,それぞれの金額に応じて特典(ムービーに名前を入れる

 特典,タレントと1対1で対話できる特典,缶バッチがもらえる特典,

 色紙がもらえる特典など)がある。

 このクラウドファンディングに投じた人も99%が非居住者である。

〇三つ目のビジネスは,(主に)非居住者のファンたちへグッズを

 売ることである。

 このグッズは基本的に国内で当社が外注して制作し,それをネット

 上で販売し,海外発送してくれる業者に購入者に発送してもらって

 いる。


【質  問】


【質問】

①一つ目のビジネスであるスパチャ(投げ銭)の消費税の判定について

 迷っております。

 私の見解としては,本ビジネスは電気通信利用役務の提供に該当し,

 役務の提供を受ける者の住所地,つまりほとんどが非居住者である

 視聴者の住所で内外判定をすることから,国外取引になると考えま

 すが(ほんの一部は国内取引で課税売上となる),ご見解を頂戴

 できればと思います。


②二つ目のビジネスであるクラウドファンディングも消費税の判定が

 難しく迷っています。本件クラウドファンディングを「役務の提供」

 と見るか,「資産の譲渡」と見るかによって変わってくると考えて

 います。

 役務の提供の特典は全て国外で行われるので,国外取引となり,

 資産の譲渡は非居住者に対する国外への資産譲渡となり,輸出許可書

 があれば免税売上,輸出許可書がなければ課税売上となると考えて

 おります。

 特典の内容からしますとどちらにも該当するかなと思いますので,

 それぞれの特典の内容によって消費税を判断する,ということに

 なるのでしょうか?

 ただそうだとしても実務上,特典によって分けるのは現実的に無理

 そうではあります。そういった場合は,何か合理的な按分根拠で

 分けるということが実務的な方法になりますでしょうか。


③三つ目のビジネスは上記②の特典の一部と被るのですが,グッズを

 非居住者に売るために国内から海外へ発送しているところ,この

 グッズの保管業務や発送業務を外注しており,かつ,当社名義の

 輸出許可書はもらっていません。

 そうなりますと,このグッズ売上は課税売上となると理解して

 いますが問題ありませんでしょうか?


以上,よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


特にございません。



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