[soudan 02386] 居住用3000万・軽減税率の適用可否
2024年2月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・土地C(一筆)の上に家屋Aと家屋Bがある
・上記の土地家屋を一括でR5.6月に第三者の不動産会社に譲渡
・譲渡価格は全体で約1億3千
・土地C家屋A・Bの区分はされていない。消費税の記載もない

・家屋Aの所有者:長男(所有期間10年超)
・家屋Bの所有者:次男(所有期間10年超)
・土地Cの所有者:母(80歳)(所有期間10年超)

・もともと長男は家屋Aに住んでいたが、平成28年に転居(現状賃貸)
・長男の転居以降、家屋Aは母のみが居住
・家屋Bは次男家族が居住
・母は収入がなく、貯金を取り崩し、長男が生活費の一部をみており生計を一にしている。
・次男は、母と生計を一にしていなく、同一敷地の別棟で居住(住所は別)

・長男→長期譲渡所得(一般)で申告
・次男→3000特別控除適用(譲渡益は約350(=特別控除額)

【質  問】

上記前提において、母は土地Cについて居住財産の3000別控除及び
軽減税率適用ができないかの質問です。

3000控除について・母は次男と同一敷地内の別棟で居住ています。
 これは一緒にその家屋にすんでいるとはいえないか?

居住財産の軽減税率について・母は次男と同一敷地内の別棟で居住していますが、
ともにその居住に供している家屋とはいえないか?

同一敷地内ですが、同居していないとみなされ、要件を満たさないと考えられます。

③しかしながら、措置法関係通達31の3-6により、
長男がもともと家屋Aを居住に供さなくなった日以後、
生計を一にしている状態が続いている事実から母の土地C譲渡の
長男割合については適用できるという理解でよいでしょうか。

次男については生計を一にしていないので、3000控除、軽減税率とも適用除外。
その額は令和5年度の固定資産税評価額(家屋Aと家屋B)で按分ということでよいでしょうか。

また、母における土地Cの次男(生計は一でないが、同一敷地の別棟で居住)割合についても、
3000控除、軽減税率適用できるような通達があれば教えていただけるとありがたいです。

【参考条文・通達・URL等】

措通31の3-19
措通35-4
措通31の3-6



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