[soudan 02326] 分割払いで受け取る借地権の権利金の収益計上について
2024年2月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

(1) X(地主。不動産会社経営)
(2) Y(借地権者)
(3) XはYと借地契約を結んだ。
(4) また、借地契約を結ぶにあたって、XはYから権利金600万円を受け取ることになった(金額は仮定)。
(4) しかし、Yが一度に権利金全額を払えないため、権利金を200万円ずつ3年かけてXに分割払いする契約を結んだ。
(5) Xは権利金とは別に土地の使用料も毎月受け取っている。

【質  問】

この場合、Xは権利金600万円を借地契約を結んだ年度に一気に収益計上するのでしょうか?
それとも、権利金を分割払いにする契約に基づいて、1事業年度あたり200万円を収益計上すればいいのでしょうか?

所得税では「家屋または土地を賃貸することにより一時に受け取る権利金や礼金は、
貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、
契約の効力発生の日の収入に計上します。」とあります。

しかし、法人税では借地契約を結んだ日に収益計上なのか、それとも権利金を分割払いする契約に
したがって3年に渡って収益計上なのか悩んでおります。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm

国税庁タックスアンサー
No.1376 不動産所得の収入計上時期 



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