[soudan 02325] リース物件の修繕・資本的支出について
2024年2月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・印刷機(耐用年数12年)をリースにより使用(10年経過) しています。
・装置の一部が故障したため、その故障した部分を丸ごと交換します。
品質は交換前と同品質のものです。
・交換費用は1000万です。
【質 問】
・過去修繕をしたことはなく、同品質とはいえ、
修繕費か資本的支出であるか明らかでないため、形式基準により、
支出額の3割 と その固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の
10パーセント相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とすることで処理しようと考えていますが、
リースのため、取得価額の10%相当額は総リース料の10%でよいでしょうか?
・もしくは次のタックスアンサによれば
機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、
その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額は
資本的支出と記載がありますが、通常の取り換えの金額のため、
1000万とはいえ、全額損金でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー
No.5402 修繕費とならないものの判定
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!