[soudan 02369] 2割特例で申告が出来るか否か
2024年2月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和5年7月6日に三男の母が亡くなった。相続人は長男が既に死亡しているので

 長男の子供2人と次男と三男です。

・不動産物件はマンション1棟と2階建て木造建物(1階の一部分が

 店舗用として貸している)の2つのみである。

・亡くなった母は遺言を残しており、遺言でマンション1棟は次男が相続すると

 指定していたため、次男がマンションを相続した。

・2階建て木造建物は亡くなった母の祖父の名義のままの状態で、

 名義を替えないままきてしまい、相続人が80人規模いるため、

 亡くなった母の相続財産から除外されているとの事です。

・上記の2階建て木造建物は相続財産に入らないため、三男は亡くなった母から

 上記建物を相続したわけではなく引き継いだ形になります。

 遺言にも三男が2階建て木造建物を相続する旨は書いていない。

・三男はサラリーマンで簡易課税の届出書(令和5年度より)と

 インボイスの届け出書(令和5年11月より)は提出済みである。

・三男の不動産収入は令和6年1月分家賃より発生するが

 (他に保証金償却の収入が有り)、契約を令和5年12月にしているため

 令和5年度の消費税の申告をする。

・亡くなった母の令和3年度の消費税の課税売上高は22,416,315円で

 マンション1棟の課税売上高(次男が相続)は15,956,565円、

 2階建て木造建物の店舗部分の課税売上高(三男が引き継ぎ)は6,459,750円である。

・令和5年12月31日現在まだ相続税の申告はしていない。

・三男の令和5年の所得税の申告は2階建て木造建物の家賃収入を申告する。

 また次男は令和5年の所得税の申告はマンション1棟の家賃収入を申告する。


【質  問】


 三男が2割特例で令和5年度の消費税の申告が出来るか否かについてお尋ね致します。

三男の母は令和5年7月6日に亡くなりましたが、三男は不動産物件の一部を引き継ぎました。

ここで下記の2点をお尋ね致します。

 質問① 相続により令和5年7月7日以後課税事業者になった場合は

 2割特例が使えませんが、上記の事実関係のもと今回三男は相続により

 課税事業者になった事になりますか。

 質問② 上記①の質問を踏まえ、三男は令和5年の消費税の申告で

 2割特例を使って消費税の申告が出来ますか。それとも簡易課税での申告になりますか。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法10条1項



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