[soudan 02368] 親子で世帯主が違う場合でも扶養控除は受けれるか
2024年2月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・甲(親)と乙(子)は3階建ての家に住んでおり、2階の世帯主は乙で

 3階の世帯主は甲となっている。家は普通の一軒家で、2階と3階は階段で

 簡単に行き来出来る。二世帯住宅という感じではない。

・乙(独身)の令和5年の合計所得は0円で、甲と乙は生計を一としている。

 よって税務上の扶養控除の要件はクリアーしているが、世帯主は各々違う。

・所得税申告書第一表の世帯主の所は甲は甲自身で、乙は乙自身の名前で申告する予定です。


【質  問】


 甲(親)と乙(子)は一つの家に住んでいるが世帯主は各々違う。

 ここで下記の点をお尋ね致します。

質問①甲は乙を扶養として申告したいが、扶養控除を受ける上で

世帯主が親子で違うと扶養控除は受けれませんか。

質問②上記の点を含め、今回甲は所得税の申告で乙を扶養控除が出来ますか。


【参考条文・通達・URL等】


所法2



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