[soudan 02366] 購入時期と用途の異なる不動産を一括譲渡した際の譲渡収入の区分について
2024年2月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和5年7月に、購入時期と用途の異なる不動産の一括譲渡に関する

譲渡所得の申告書作成依頼を受けました。以下時系列にご説明します。

ご相談者 X氏

H10.1【土地A購入】

土地A(以下A)を22,000千円で購入し、自宅用建物を建設して居住


R2.6【土地B購入】

Aの近くに建物付土地B(以下B)が売りに出たので、

Xの義母の居住用として2,500千円で購入し、

約10,000千円のリフォーム費用をかけてAの義母が居住


R3.9【Aが火災発生により全焼】

AとBの間にある土地C(他人居住 以下C)において火災が発生。

隣接していたAの上の居住建物が全焼し、Xの家族はAを離れることを余儀なくされた。

また、その際にCの上の建物も全焼した。Bの上の建物は無事だった。


R4.12【土地C購入】

土地Cを6,300千円で購入した。


R5.7【A~C譲渡】

土地A~Cを45,000千円にて一括譲渡した。


【質  問】


上記前提において、譲渡収入を各土地にわける場合に、

できるだけ居住用不動産であるAにおいて所得が上がるように進めたいと考えております。

固定資産税評価額での按分も検討しましたが、どうしても納税者にとって

不利な計算となってしまいます。


R2(譲渡の3年前)にBを2,500千円、R4(譲渡の前年)にCを6,300千円にて

購入しているということで、譲渡収入から2,500千円と6,300千円を控除した額を

Aの譲渡収入とすることは無理があるでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措法35



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