[soudan 02365] 赤字や所得0の場合の申告義務、確定申告者の所得区分で赤字部分や所得0の記載義務
2024年2月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・生命保険の解約金で解約返戻金よりも必要経費の方が多く赤字になっている
・土地等の譲渡で譲渡額よりも取得費の方が多く赤字が発生している
・退職金を受給しているが、退職所得控除額が多く退職所得は0となっている

【質  問】

・無職や年末調整を行った給与以外に申告するようなものはないが、
 生命保険の解約や土地等の譲渡があり、赤字が発生している場合、
 この解約金や譲渡について申告する義務があるのかどうか、
 条文等でお示していただけますでしょうか。

・給与の収入金額が2,000万円を超える場合などで確定申告を行う者が、
 生命保険の解約や土地等の譲渡があり、赤字が発生している場合、
 この解約金や譲渡について確定申告書に記載する義務があるのかどうか、
 条文等でお示していただけますでしょうか。

・令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き3頁に
 「退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、
 一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことに
 なりますので、申告書の提出は不要です。ただし、退職所得のある方が
 確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。」
 とありますが、退職所得控除額が多く退職所得が0となっている場合でも、
 退職所得に関して確定申告書に記載する義務があるのかどうか、条文等で
 お示していただけますでしょうか。

実務的には申告や記載をしなくても問題にはならないと思いますが、
条文等で根拠を理解したいと思いました。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf



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