[soudan 02359] 地震保険料控除 常時居住の用について
2024年2月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


自ら居宅を所有し、居住していたが、

要介護状態(要介護度4~5)となり、

有料老人ホームへ入所したことから、その居宅は空き家となった。

その家屋にかかる地震保険料は継続して支払っている。


【質  問】


地震保険料控除の対象となる保険契約は、

自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する

家屋で「常時その居住の用に供するもの」

とされています。


有料老人ホームへ入所した後は、常時その居住の用に

供されていないため、地震保険料控除の対象とはならない

という理解で宜しいでしょうか。

有料老人ホームには一時的に入居しているという前提から、

地震保険料控除の適用を受ける余地はないのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所法77



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