[soudan 02355] 法人税:従業員の定年延長に伴う「打切り支給」時の、退職金の計上時期
2024年2月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


<1>従業員の退職金の計上時期は、「債務が確定した日」として、

  退職の事実と、退職金の金額が確定した日になると思います。

.

<2>具体的には、

 ①退職日

 ②退職金の実際の支払日

 ③就業規則に記載されている退職金の支払日

 のいづれかを選択することになるか?と思います。

.



【質  問】


(1)上記前提の<2>の考え方で良いでしょうか?

 またその場合、3つのいづれかを選択した場合、全従業員において

 その選択した方法を継続適用する必要があるでしょうか?

 それとも従業員ごとに、いづれかを選択しても問題ないでしょうか?

.

(2)就業規則改正により、従業員の定年延長に伴う「打切り支給」を行う場合、

 上記①の退職日は選択の余地が無くなるのでしょうか?

 もしくは、例えば就業規則に、

「旧定年日である満60歳に達する日の月末をもって、打切り支給を行う。」

「満60歳に達した後、満65歳までに達する期間内で、従業員が希望した日の

月末日(選択定年日)をもって、打切り支給を行う。」

などとした場合は、それぞれ、

「旧定年日」

「選択定年日」

を、上記前提①退職日とみなされるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


国税庁・質疑応答事例

①H30.3.6回答(高松国税局)

②H31.1.10回答(熊本国税局)

③R3.11.11回答(東京国税局)



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