[soudan 02352] 生計を別にする親族の国民健康保険に関して
2024年2月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業主A
個人事業主の子B

AのもとでBが従業員として働いており、生計は別だが、
住民票を移しておらず、国民健康保険の支払がABまとめて
Aの口座より引き落とされている。

【質  問】

上記前提の場合、Aの分はAの社会保険料控除、
Bの分はBの社会保険料控除として問題ないでしょうか?

また、早急に住民票を移して、別々の支払とした方がよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

国税庁 Q4 生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

所得税法74条



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