税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・地主(個人)は所有する1筆の農地(特定生産緑地)を小作人に貸付け、
小作人が農業を営んでいた。
・地主と小作人はR5年2月に底地と耕作権の交換契約を締結した。
・R5年3月に交換割合に基づく分筆登記が行われた。
・R5年6月に引き渡しが行われ所有権移転登記が行われた。
なお引渡日までに地主が取得する土地上の農作物は小作人により撤去され、
引渡し時点では更地(黒土)の状態となっている。その後造成等は行われていない。
・R5年10月に地主は市に対して取得した土地の買取りの申出を行い、
市が買取りに応じずまた買取りのあっせんも成立しなかったため、
R6年1月に転用の許可が下りた。
・上記と並行して地主は、買取り申出の1か月後のR5年11月に
不動産業者と媒介契約を締結し、売出しを開始した。
・R6年2月現在売却はできていない。取得した土地の地目については
交換前から現在まで畑のまま。
【質 問】
上記の前提で所得税法58条の交換特例は適用できるかご教授ください。
※ 譲渡資産と取得資産の同一用途の要件ですが、地目としては畑と畑ですが、
実際に耕作されている土地と耕作されていない土地の交換が特例の要件を
満たすのかがわかりません。
※ 同一用途の供用期間についても、交換の4か月後に買取りの申し出を
行っている点が気になります。
※ 1年以上の所有要件、交換するための取得でないことの要件、価額の要件は
満たしています。
【参考条文・通達・URL等】
土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/10/15.htm
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