税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【取引の概要】
当時者(A)が過去2回の相続(1回目義母、2回目配偶者)
で取得し共有している
土地と建物(土地建物いずれも未分割)を2022年~2023年
にかけて遺産分割協議をして登記し、他の共有している親族
に売却。
【関係者】
A(当事者)
B(Aの子供)
C(Aの子供)
D(Aの義理の兄弟姉妹で今回不動産の買主)
亡配偶者(Aの配偶者・2009年6月27日没)
亡義母(Aの義母・1994年8月1日没)
【相続財産の持分】
土地(当初)・・・亡義母1/3、亡配偶者1/3、D1/3
※ その後亡配偶者1/3分はA2/12、B1/12、C1/12
建物(当初)・・・亡配偶者1/1
※ 亡配偶者1/1分はA2/4、B1/4、C1/4
【取引の詳細】
(1)亡義母(1994年8月1日没) 相続財産は上記の土地1/3
遺産につき2022年12月19日に遺産分割協議が成立(相続人はAを含め計9名
Aの法定相続による土地持分1/30、Bの同持分1/60、Cの同持分1/60を、
代償分割の方法により同じく相続人であるDに取得させる。
A・B・Cの代償金はそれぞれ266万6667円、113万3333円、
113万3333円。
代償金の支払と所有権の移転(決済)は2023年1月23日。
(2)亡配偶者(2009年6月27日没) 相続財産は上記の土地・建物
自宅土地持分1/3及び自宅建物(完全所有権)のみ。
上記の遺産を2022年10月に法定相続分どおりに、A、B、Cで取得(相続
登記)。
その上で、2022年12月21日にそれぞれの土地建物の持分
(【土地】A1/6、B1/12、C1/12、 【建物】A1/2、B1/4、C1/4)を、
親族であるDに売却する契約をDと締結。
A、B、Cが取得した売買代金はそれぞれ1133万3333円、566万6667円、
566万 6667 円。
上記の売買代金の支払いと所有権の移転(決済)は2023年1月23日。
【質 問】
【質問】
① 上記「取引の詳細」(1)の亡義母から亡配偶者を経由して取得した土地持
分(A1/30・B1/60・C1/60)は代償金を取得してDに移転しておりま
すが、これは相続税の代償分割で譲渡所得の対象とはならないという認識で
よろしいでしょうか?
② 相続により取得した土地・建物の取得時期は被相続人の取得時期を引き継ぐ
という認識でよろしいでしょうか?
③ 譲渡所得の内訳明細書の2面(2)利用状況の書き方ですが、手引きだと
「売却直前の利用状況で該当するものを記載」とあります。
A・B・Cとも居住期間はそれぞれありますが、売却直前は他の親族が居住
の用に供してました。
こういった場合は「自己の居住の用」ではなく「その他」にチェックを入れ
るという認識でよろしいでしょうか?
④ 譲渡人(ABC)の中に世帯主の扶養となっている方がいるとすれば、譲渡
所得(分離課税)で所得が出れば、その世帯主の配偶者控除(配偶者特別
控除)に影響がでるという認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
(タックスアンサーNO.3270)
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