[soudan 02329] 第三者から贈与を受けた墓地の課税・非課税および評価方法
2024年2月22日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(1) X(受贈者。X家の祭祀継承者)
(2) Y(贈与者)
(3) XとYはまったく血縁関係のない第三者。
(4) しかし、X家の先祖代々の墓の敷地(以下「土地A」という。)の所有者がYになっていた。
(5) 土地Aの広さは約30坪(100㎡)。その上に直径4~5メートルの亀甲墓がある。
(6) 土地AはX家の墓の敷地としてのみ使用されいている。
(7) 墓はX家の者により管理されており、日常的に礼拝されている。
(8) 墓は今後も祭祀に使われるため、撤去する予定はない。
(9) 土地Aの所有権をめぐってXとYの間で争いがあったが、和解した。
(10) 土地AをYがXに無償で贈与することで合意し、贈与が実行された。
   ※ 贈与することについて、法律問題はクリアしている。
(11) 土地Aの固定資産評価額は墓地なのでゼロ円。
(12) 土地Aは路線価が設定されている道路に面している。

【質  問】

(1) 第三者から贈与を受けた墓地の課税・非課税

墓地を相続人が相続した場合には相続税がかかりませんが、
第三者から墓地の贈与を受けた場合には、
課税になるのか非課税になるのかがそもそもわからなくて困っております。
相続税法のどの条文を参照すればいいのかもわかりません。

国税庁のタックスアンサー「No.4405 贈与税がかからない場合」に、
第三者から贈与を受けた墓地に関する記述がないため、
課税になるのかな、と推測しております。

(2) 課税だった場合の評価方法

当該土地Aは路線価が設定されている道路に面しています。

今回の場合、もし課税されるとした場合の評価額は、
路線価を使って宅地評価をし、
そののちに宅地として使用するために墓を撤去する費用を控除するのかな、と考えていますが、
財産評価基本通達には墓地の評価方法についての記述がないように思われます。


第三者から贈与を受けた墓地は、贈与税の課税対象になるのかならないのか、
また贈与税の課税対象になる場合にはどのように評価すればよいのか、
ご教示いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
No.4405 贈与税がかからない場合

財産評価基本通達



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