[soudan 02313] 3年内取得の区分所有マンション(居住用)に新通達は適用されるのか
2024年2月21日

税務相互相談会の皆さん
以下、宜しくお願い致します。

【税  目】
相続、贈与税(木下勇人税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
○ 令和6年1月より、通達適用マンション評価が始まっていと思います。
○ 個人が所有してい区分所有マンション居住)があります。
○ 法人が所有してい区分所有マンション居住)があります。

【質  問】
質問①
 相続や贈与おいて、課税時期前3年以内個人が取得した不動産ついて、
 個人所有の場合は、課税時期前3年内取得おけ通常の取引価額での評価がされないため、
 しい通達マンション評価より土地(敷地権)及び建物(区分所有マンション)
 が評価されと理解していますが間違っていませんでしょうか。

質問②
 一方で、法人が所有してい区分所有マンションおいて、課税時期前3年以内取得してい場合は、
 当該法人の純資産価額の計算おいて、土地(敷地権)及び建物(区分所有マンション)の評価は通常の
 取引価額を評価額とされため、3年を経過すまではしい通達評価方法適用事はなく、
 その土地等や家屋等の帳簿価額が課税時期おけ「通常の取引価額」相当すと認められときは、

 帳簿価額(取得価額)相当す金額よって評価すと理解していますが、間違っていませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

居住区分所有財産の評価ついて(法令解釈通達

よろしくお願い致します。



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