税務相互相談会の皆さん
以下、宜しくお願い致します。
【税 目】
相続、贈与税(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○ 令和6年1月より、新通達適用のマンション評価が始まっているか
○ 個人が所有している区分所有マンション(居住用)があります。
○ 法人が所有している区分所有マンション(居住用)があります。
【質 問】
質問①
相続や贈与において、課税時期前3年以内に個人が取得した不動産
個人所有の場合は、課税時期前3年内取得における通常の取引価額
新しい通達によるマンション評価により土地(敷地権)及び建物(
が評価されると理解していますが間違っていませんでしょうか。
質問②
一方で、法人が所有している区分所有のマンションにおいて、課税
当該法人の純資産価額の計算において、土地(敷地権)及び建物(
取引価額を評価額とされるため、3年を経過するまでは新しい通達
その土地等や家屋等の帳簿価額が課税時期における「通常の取引価
帳簿価額(取得価額)に相当する金額によって評価すると理解して
【参考条文・通達・URL等】
居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)
よろしくお願い致します。
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