[soudan 02310] 住宅取得控除のための国庫補助金等について
2024年2月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・令和5年中に認定長期優良住宅を取得した。
・この住宅取得のために借入れを3,100万円実施。
・また、住宅取得のための補助金を国へ申請して100万円の交付を受けた。
・補助金は所得税法第42条第1項に規定する「国庫補助金等」に該当するものである。
・この補助金のHPのQ&Aに以下の記載がある。
Q:「交付された補助金は、課税対象になりますか」
A:「住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の算入から除外できる場合があります。また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しくは、税務署等にご確認ください。」
・取得した住宅は自宅用で事業用資産ではないので「所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)」は適用対象外と考えている。
・一時所得はこの100万円のみ。
・「認定住宅等新築等特別税額控除」ではなく「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を受けたいと考えている。

【質  問】

この補助金のQ&Aに「一時所得」に該当するとあります。
また、「住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。」とも記載があります。
この個人の方の確定申告をするにあたり、以下のいずれの処理をするのが正しいでしょうか?

①一時所得(100万円-50万円=50万円)を計上したうえで
 長期優良住宅ローン控除の取得価額から100万円控除する。(両方とも確定申告の計算に算入する)
②一時所得(100万円-50万円=50万円)を計上した税額と
 長期優良住宅ローン控除の取得価額から100万円控除して計算した税額のいずれか有利な方を選択する。(いずれか一方の有利選択)

【参考条文・通達・URL等】

・所得税法第42条第1項
・タックスアンサー№2202 国庫補助金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!