[soudan 02308] 平成22年に取得した土地を売却した場合の1,000万円控除の適用可否について
2024年2月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

平成22年10月に裁判により土地を時効取得
平成23年3月の確定申告で一時所得を申告
平成22年10月に所有権移転登記がなされているが、登記簿謄本には
「原因 昭和26年9月18日時効取得」の記載がある
令和4年に、本件土地を分筆
その後、土地の一部を令和4年中に売却し、残地を令和5年中に売却した

【質  問】

1.時効取得は、表題の1,000万円控除の対象となる「取得」に含まれるでしょうか。
  除外となる取得が条文には限定列挙されていますが、その中には時効取得はありません。

2.時効取得が、1,000万円控除の対象となる「取得」に含まれるとした場合、その取得時期は、
  所有権移転の平成22年なのか、あるいは登記原因となる昭和26年となるのか、どちらでしょうか。

3.もし仮に、本件土地が、平成22年の取得として、1,000万円控除の対象となった場合に、
  土地の分筆があるのですが、1,000万円控除は、それぞれの年分で適用できるのでしょうか。
  それとも全ての土地を手放した令和5年にだけ適用できるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

措法35の2



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!