[soudan 02306] 扶養控除の適用について
2024年2月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

Aは、個人クリニックを開業しています。
Aの配偶者Bは、Aの青色事業専従者でAと同一生計です。
Bの実母は、老人ホームで生活しています。老人ホームの費用は、
Bの口座から支払われています。Bの実母に所得はありません。

【質  問】

Bの実母をAの扶養親族として扶養控除適用をしたいと考えています。AとBが同一生計であれば、
AとBの実母も同一生計である。という考え方でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、
その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から
   養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!