税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・事業主(母)が所有する作業場、倉庫を息子に貸している
・息子は父から継いだ板金屋を営んでいる
・息子に貸している作業場、倉庫の家賃は月8万円、それ以外に不
・事業主の収入は上記不動産収入と公的年金・生命保険の個人年金
・事業主は青色申告をしている
・
【質 問】
・青色申告特別控除65万円の適用について
不動産所得が事業的規模に該当するかどうかの判定について、〔1
〔3〕自己の危険と計算における事業遂行性の有無、〔4〕取引に
〔6〕取引の目的、〔7〕事業を営む者の職歴・社会的地位・生活
①不動産の貸付先が息子のみ、②作業場や倉庫が実家の敷地内にあ
③形式基準や年間収入が96万円と少ないことを考えると65万円
上記とは別に、「自己の危険と計算における事業遂行性」とはどう
【参考条文・通達・URL等】
所法26 不動産所得
第25条の2 青色申告特別控除
26-9 建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定
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