[soudan 02305] 不動産所得の事業的規模の判定について
2024年2月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

事業主(母)が所有する作業場、倉庫を息子に貸している
・息子は父から継いだ板金屋を営んでいる
・息子に貸している作業場、倉庫の家賃は月8万円、それ以外に不動産収入はない
事業主の収入は上記不動産収入と公年金・生命保険の個人年金
事業主は青色申告をしている


【質  問】

・青色申告特別控除65万円の適用について
不動産所得事業規模に該当するかどうかの判定について、〔1〕営利性・有償性の有無、〔2〕継続性・反復性の有無、
〔3〕自己の危険と計算における事業遂行性の有無、〔4〕取引に費やした精神・肉体労力の程度、〔5〕人・物設備の有無
〔6〕取引の目、〔7〕事業を営む者の職歴・社会地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断するのが相当であるが、
不動産の貸付先が息子のみ、②作業場や倉庫が実家の敷地内にあることから第3者に貸し付けるのは現実ではない、
③形式基準や年間収入が96万円と少ないことを考えると65万円の特別控除の適用は難しく、事業規模以外ということで10万円の特別控除なると考える

上記とは別に、「自己の危険と計算における事業遂行性」とはどういったことを意味するのか簡単に教えていただけますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所法26 不動産所得
第25条の2  青色申告特別控除
26-9  建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定



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