[soudan 02304] 相続財産(上場株式の端株)を譲渡した際の取得費
2024年2月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続財産(上場株式の単位未満の端株)を譲渡した場合の取得費の
【質 問】
1.取得費が不明のため、概算取得費として約定価額の5%を計上
2.更に、相続財産の取得費加算の特例を適用する。
以上2点について問題はないと思いますが如何でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法33、38
措法31の4、39
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