[soudan 02304] 相続財産(上場株式の端株)を譲渡した際の取得費
2024年2月20日

税務相互相談会の皆さん
記について教えてさい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続財産上場株式の単位未満の端株譲渡した場合の取得算定にあたって

【質  問】

1.取得が不明のため、概算取得として約定価額の5%計上
2.更に、相続財産取得加算の特例適用する。

以上2点について問題はないと思いますが如何でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所法33、38
措法31の4、39



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