税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
4年度改正により、大口株主となった個人の受ける配当について教えてください。
<前提>
個人Aが令和5年に受けた配当を以下のものとします。
①R5年10月以降「大口株主に該当する」上場株式Xからの配当
②R5年1月~9月の大口株主に「該当しない」Xからの配当
③R5年に大口株主に「該当しない」Zからの配当
【質 問】
上記の場合、下記選択はありでしょうか。
①は総合所得(これは確定)
②と③は申告不要、分離課税、総合所得のいずれか有利な申告
なお、源泉所得税は20.42%ではなく15.315%のままとなっています(改正なし)。
【参考条文・通達・URL等】
No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
<私見>
大口株主に該当する株式からの配当のみ配当所得とし、
該当しない他の株式からの配当は選択制でよいと考えますが、いかがでしょうか。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240220_1.png
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