[soudan 02302] 大口株主が受ける配当の範囲及び他の配当の分離課税選択の可否について
2024年2月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

4年度改正により、大口株主となった個人の受ける配当について教えてください。

<前提>
個人Aが令和5年に受けた配当を以下のものとします。

①R5年10月以降「大口株主に該当する」上場株式Xからの配当
②R5年1月~9月の大口株主に「該当しない」Xからの配当
③R5年に大口株主に「該当しない」Zからの配当

【質  問】

上記の場合、下記選択はありでしょうか。

①は総合所得(これは確定)
②と③は申告不要、分離課税、総合所得のいずれか有利な申告

なお、源泉所得税は20.42%ではなく15.315%のままとなっています(改正なし)。

【参考条文・通達・URL等】

No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm

<私見>
大口株主に該当する株式からの配当のみ配当所得とし、
該当しない他の株式からの配当は選択制でよいと考えますが、いかがでしょうか。

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240220_1.png



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