税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・納税者は、居住者です。
・収入は、給与所得3件(1件は年末調整済み、2件は乙欄で源泉
特定口座(源泉徴収有)で発生した上場株式等の譲渡所得、配当所
・特定口座(国内の証券会社)には、配当控除可能な配当所得、オ
分配金(配当所得)の他、次の国外所得(調整国外所得金額)があ
①(配当所得)国外株式又は国外投資信託等
(通常の特定口座年間取引報告書で⑧に記載されているもの。米国
②(利子所得)国外公社債等又は国外投資信託等
(通常の特定口座年間取引報告書で⑭に記載されているもの。米国
米国の非居住者であることから、米国で所得税は課されていない)
・納税者は、現在国民健康保険に加入しています
・上記前提の下、特定口座内の配当所得・利子所得について※、①
②配当所得は総合課税で申告、利子所得は申告分離課税で申告、③
3パターンで計算したところ、国民健康保険料まで考慮すると、
①が一番税及び保険料負担が低くなることが分かりました。
※譲渡所得は外国所得税が控除されておらず、明らかに申告不要と
【質 問】
今年は外国税額控除の適用を受けませんが、前年から繰り越してい
『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』を所得税の確定申告
同明細書の調整国外所得金額をゼロと入力し(すべて「前提」にあ
「4 前3年以内の控除余裕額又は控除限度超過額の明細等」だけに記載
同明細書『1 外国所得税額の内訳』に記載がないと、確定申告書作成コーナーで
警告が出て次に進むことができません。従って、上記同明細書の「
このような申告方法で間違いないでしょうか?
控除余裕額又は控除超過額のみを繰り越す申告をしたことがないの
先生のご見解をお聞かせください。
なお、申告不要とした配当所得・利子所得については、外国税額控
仮に上記「前提」の配当所得・利子所得を申告する場合は、調整国
上記「前提」の①、②のみと思っておりますが、これら又はこれら
ご指摘頂けますと助かります。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法95条第2項、第3項、第10項、第11項
所得税法施行規則第41条、同法第42条
国税庁「外国税額控除を受けられる方へ(居住者用)」6頁『また
繰越外国所得税額がある場合で居住者に係る外国税額控除の繰越控
最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額やその各年
外国所得税額を記載した『外国税額控除に関する明細書(居住者用
居住者に係る外国税額控除の繰越控除の適用を受けようとする年分
記載するとともに、『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』
なお、このときの外国税額控除額として控除されるべき金額等は、
その各年分の申告書等に添付した『外国税額控除に関する明細書(
その各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外
基礎として計算した金額が限度となります。』
個人の外国税額控除パーフェクトガイド第3版
中央経済社 廣瀬壮一 199頁
『②国外所得金額の意義
この「国外所得金額」は、所得税法第95条4項に掲げる国外源泉
その年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきそ
(所法95①、所令221の2、221の6①)』
『⑤外国で課されない国外所得
所得税には、控除限度額の計算における「国外所得金額」について
除外するという規定はありませんから、米国で課税されない利子所
国外所得金額に含めて、控除限度額を計算して差し支えないと考え
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