[soudan 02276] 外国税額控除の適用を受けない場合の前年からの控除限度超過額の繰越について
2024年2月20日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・納税者は、居住者です。
・収入は、給与所得3件(1件は年末調整済み、2件は乙欄で源泉徴収済み)と
 特定口座(源泉徴収有)で発生した上場株式等譲渡所得、配当所得、利子所得があります。
・特定口座(国内証券会社)には、配当控除可能な配当所得、オープン証券投資信託(分配時調整外国税あり)
 分配金(配当所得)他、次国外所得(調整国外所得金)があります。
①(配当所得)国外株式又は国外投資信託等
 (通常特定口座年間取引報告書で⑧に記載されているも。米国所得税が課されている)
②(利子所得)国外公社債等又は国外投資信託等
 (通常特定口座年間取引報告書で⑭に記載されているも。米国債券に係るもだが、
  米国非居住者であることから、米国で所得税は課されていない
・納税者は、現在国民健康保険に加入しています
・上記前提下、特定口座内配当所得・利子所得について※、①全て申告不要とする、
 ②配当所得は総合課税で申告、利子所得は申告分離課税で申告、③全て申告分離課税で申告する
 3パターンで計算したところ、国民健康保険料まで考慮すると、
 ①が一番税及び保険料負担が低くなることが分かりました。
 ※譲渡所得は外国所得税が控除されておらず、明らかに申告不要とした方が有利な状況です。

【質  問】

今年は外国税額控除適用受けませんが、前年から繰り越してい控除限度超過翌年以降に繰り越すには、
外国税額控除に関する明細書(居住者用)』所得税確定申告書に添付する必要があると思います。

同明細書調整国外所得金ゼロと入力し(すべて「前提」にある国外所得金申告しないため)、
「4 前3年以内控除余裕又は控除限度超過明細等」だけに記載があれば良いと思ったですが、
同明細書『1 外国所得税額内訳』に記載がないと、確定申告書作成コーナーでは、
警告が出て次に進むことができません。従って、上記同明細書1」についても記載するしかないですが、
ような申告方法で間違いないでしょうか?

控除余裕又は控除超過繰り越す申告したことがないで、少し戸惑っています。
先生ご見解お聞かせください。

なお、申告不要とした配当所得・利子所得については、外国税額除は適用できない
仮に上記「前提」配当所得・利子所得申告する場合は、調整国外所得金となるは、
上記「前提」①、②みと思っておりますが、これら又はこれら以外で私解釈が誤っておりましたら、
ご指摘頂けますと助かります。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法95条第2項、第3項、第10項、第11項
所得税法施行規則第41条、同法第42条
国税庁「外国税額控除受けられる方へ(居住者用)」6頁『また、4で述べたような繰越控除限度
繰越外国所得税額がある場合で居住者に係る外国税額控除繰越するときは、それらに係る年うち
最も古い年以後各年について、そ各年控除限度やそ各年において納付することとなった
外国所得税額記載した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)と申告書等提出し、かつ、
居住者に係る外国税額控除繰越控除適用受けようとする年分申告書等にこれら控除受ける金
記載するとともに、『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』添付する必要があります。
なお、ことき外国税額控除として控除されるべき金等は、一定場合除き、
各年分申告書等に添付した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』に
各年控除限度やそ各年において納付することとなった外国所得税額として記載した金
基礎として計算した金限度となります。』

個人外国税額控除パーフェクトガイド第3版
中央経済社 廣瀬壮一 199頁
『②国外所得金意義
「国外所得金」は、所得税法第95条4項に掲げる国外源泉所得に係る所得について
年分所得税課するもとした場合に課税標準となるべきそ年分所得金合計とされています
(所法95①、所令2212、2216①)』

『⑤外国で課されない国外所得
所得税には、控除限度計算における「国外所得金について外国で課税されない国外所得金
除外するという規定はありませんから、米国で課税されない利子所得と有価証券譲渡所得
国外所得金に含めて、控除限度計算して差し支えないと考えます。』



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!