税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
お客様から相続の申告依頼を受けました。
遺言が残されていたため遺言の通りに遺産分割を行います。
以下概要になります。
■相続人
弟(兄弟姉妹)、受遺者 内縁の夫と○○党(とある政党(自民党、共産党、などの政党のこ
■財産概要
金融資産1億(銀行預金と証券口座)
不動産は自宅のみ
■遺産分割
詳細は割愛いたしますが、遺言書は以下のような記載になっていま
『第〇条
遺言者は以下の財産を○○党に1/2遺贈する。・・・
○○党に遺贈する財産は適宜換金後遺贈する。
(1)○○証券に預ける金債権
・
・
・
第〇条
遺言者は別途定めがある場合を除き、以下の債務及び費用について
①みなし譲渡に伴う所得税を含む遺言者が負担すべき未払金』
という記載になっています。
【質 問】
お尋ねをしたいのは
(1)特定遺贈か包括遺贈か
上記遺言書〇条の記載の仕方から、○○党に対する遺贈が
包括遺贈と判断されることはありそうでしょうか?
(2)みなし譲渡の取り扱い
証券口座の有価証券について含み益があるため、みなし譲渡に際し
この所得税の負担すべき人(又は法人)に関して、
①特定遺贈の場合
実質所得者課税の観点から○○党が負担すべき
②包括遺贈の場合
包括受遺者も相続人と同様の権利義務を有する(民法990)
ことから○○党が負担する
③遺言書上は弟が負担するという記載があるため弟が負担する
のいずれかと考えますと、③と考えております。
この点いかがでしょうか?
(3)換価遺言ではないという判断
遺言書の記載で、『・・・適宜換価換金後・・・』とあるため
換価遺言と捉えられる可能性も考えましたが、遺言者の真意を
考えますと○○党に遺贈するに際して支障があれば適宜換価して遺
この点いかがでしょうか?
(4)相続税の非課税(相法12)
○○党は「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与
そのため○○党に対する遺贈が相続税の非課税に該当するか、
検討いたしました。
相法12条①三の「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業
という整理をいたしました。
繰り返しになりますが、措置法40、措置法70、のいずれでもな
複数お尋ねをしてしまい恐縮ではございますが、
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
遺言の書きぶりが換価遺言
【参考条文・通達・URL等】
(1)特定遺贈か包括遺贈か
なし
(2)みなし譲渡の取り扱い
所法59
①特定遺贈の場合
資産税審理をされていた方の書籍を参照
②包括遺贈の場合
民法990
(3)換価遺言ではないという判断
なし
(4)相続税の非課税
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法
相法12①三、相令2
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