[soudan 02274] みなし譲渡(所法59)・相続税の非課税(相法12)
2024年2月19日

談会の皆さん
下記について教えて下さい。

  目】

・贈与含む(木下勇人理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

お客様から続の申告依頼を受けました。
遺言が残されていたため遺言の通りに遺産分割を行います。
以下概要になります。
続人
弟(兄弟姉妹)、受遺者 内縁の夫と○○党(とある政党(自民党、共産党、などの政党のこととします)の2名と1
■財産概要
金融資産1億(銀行預金と証券口座)
不動産は自宅のみ
■遺産分割
詳細は割愛いたしますが、遺言書は以下のような記載になっています。
『第〇条
遺言者は以下の財産を○○党に1/2遺贈する。・・・
○○党に遺贈する財産は適宜換金後遺贈する。
(1)○○証券に預ける金債権




第〇条
遺言者は別途定めがある場合を除き、以下の債務及び費用については弟に負担させるものとする。
みなし譲渡に伴うを含む遺言者が負担すべき未払金』
という記載になっています。

【質  問】

お尋ねをしたいのは
(1)特定遺贈か包括遺贈か
上記遺言書〇条の記載の仕方から、○○党に対する遺贈が
包括遺贈と判断されることはありそうでしょうか?

(2)みなし譲渡の取り扱い
証券口座の有価証券について含み益があるため、みなし譲渡に際して準確定申告が必要となります。
このの負担すべき人(又は人)に関して、
①特定遺贈の場合
実質得者課の観点から○○党が負担すべき
②包括遺贈の場合
包括受遺者も続人と同様の権利義務を有する(民990)
ことから○○党が負担する
③遺言書上は弟が負担するという記載があるため弟が負担する
のいずれかと考えますと、③と考えております。
この点いかがでしょうか?

(3)換価遺言ではないという判断
遺言書の記載で、『・・・適宜換価換金後・・・』とあるため
換価遺言と捉えられる可能性も考えましたが、遺言者の真意を
考えますと○○党に遺贈するに際して支障があれば適宜換価して遺贈してほしいということと判断しました。
この点いかがでしょうか?

(4)非課税12
○○党は「政党交付金の交付を受ける政党等に対する人格の付与に関する律」13条、2条⑥及び別表第二、において公人に該当すると判断いたしました。
そのため○○党に対する遺贈が非課税に該当するか、
検討いたしました。
12条①三の「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」の政令で定めるもの(令2)に該当しそうなものがありませんでしたので、○○党はの納義務がある、
という整理をいたしました。
繰り返しになりますが、措置40、措置70、のいずれでもなく、12の論点であるという整理をしております。
複数お尋ねをしてしまい恐縮ではございますが、
ご教示のほどよろしくお願いいたします。


遺言の書きぶりが換価遺言

【参考条文・通達・URL等】

(1)特定遺贈か包括遺贈か
なし
(2)みなし譲渡の取り扱い
59
①特定遺贈の場合
資産審理をされていた方の書籍を参照
②包括遺贈の場合
990
(3)換価遺言ではないという判断
なし
(4)非課税
政党交付金の交付を受ける政党等に対する人格の付与に関する律13条
12①三、令2



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