[soudan 02267] 一時転用した農地の評価について
2024年2月19日

税務相互相談会の皆さん
について教えてさい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・農振地域内の農用地区域外の白地の土地の評価です。
・元々畑として活用していた土地を、令和4年に資材置き場(使用貸借)として3年間の一時転用の許可を受けました
・相続開始は令和5年です。約2年後に一時転用の期間が終了し、農地に現状回復される予定です。

【質  問】

財産評価基本通達の中に一時転用した場合の農地評価方法は定められていないと思いますが、
現況に基づいて資材置き場(雑種地)として評価するのか、直前の現況の用途である畑(農地)として
評価するのかご教示お願いいたします。

現況の雑種地として評価をすると、2年後に農地に現状回復される点が全く考慮されておらず、評価が高くなってしまうため、
現在の評価方針は、農地の納税猶予の一時的道路用地等の評価に準じて、直前の現況である畑として評価をしております。

【参考条文・通達・URL等】

・財産評価基本通達34~43-4
・租税特別措置法70の4-79

【添付資料】



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