[soudan 02266] 小規模宅地等の特例の適用不足
2024年2月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続人A・B(被相続人と同居同一生計)C・D(被相続人と別生計別居)

土地①(100㎡空き家の用途)
土地②(100㎡被相続人の居住用)
土地③(350㎡被相続人の貸駐車場18台3年以上前から)


【質  問】

相続税では、土地①を相続人Aが相続し、土地②及び③を相続人Bが相続。

申告にあたり、土地Bについて特定居住用として規模宅地の特例を受けたが、
土地③については規模宅地特例を受けていない場合に、

(1)更正の請求をすることが可能か。

(2)不可能であるなら、仮に税務調査をうけて増差税額が出る修正申告をすることがあった場合には、
 土地③の規模宅地特例適用を主張することがが出来るかどうか。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL

措置法第69条の4 ⑦



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