[soudan 02265] 弁護士業に係る事業所得の必要経費について
2024年2月19日

税務相互相談会皆さん
下記ついて教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

弁護士を営む個人です。
1収入金額内訳は次通りです
:A法律事務所から給与収入9,000,000円
:A法律事務所から事業報酬1,000,000円
:B法律事務所から事業報酬 500,000円
:C個人から事業報酬    300,000円
弁護士係る交通費、交際費、通信費等支出額
  (家事費は除いてあります)
               3,000,000円
  上記3,000,000円うち500,000円はB・c収入係る固有経費です。

【質  問】

質問1
 弁護士係る事業所得必要経費は、給与と事業から二重控除とならないよう給与所得控除額
 を控除した後金額とすべきでしょうか。
 なお、事業報酬係る固有支出額500,000円は全額を計上する。
 必要経費=1,050,000円=3,000,000円ー500,000円ー1,950,000円(給与所得控除額)+500,000


質問2
 上記1で計算するとした場合、決算書へ記載方法等は次通りとすることはいかがでしょうか。
 ① 各経費科目へ記載する額は1,050,000円を各経費振りした額とする。
 ② 特殊事情欄必要経費ついては、支出額うち給与所得控除額を上回る部分金額を計上した
   た。」旨記載をする。

【参考条文・通達・URL等】

参考となる取扱情報は見当たりませんでした。



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