税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
弁護士業を営む個人です。
1収入金額の内訳は次の通りです
:A法律事務所からの給与収入9,000,000円
:A法律事務所からの事業報酬1,000,000円
:B法律事務所からの事業報酬 500,000円
:C個人からの事業報酬 300,000円
2弁護士業に係る交通費、交際費、通信費等支出額
(家事費は除いてあります)
3,000,000円
上記3,000,000円のうち500,000円はB・cの収入
【質 問】
質問1
弁護士業に係る事業所得の必要経費は、給与と事業からの二重控除
を控除した後の金額とすべきでしょうか。
なお、事業報酬に係る固有の支出額500,000円は全額を計上
必要経費=1,050,000円=3,000,000円ー500
質問2
上記1で計算するとした場合、決算書への記載方法等は次の通りと
① 各経費科目への記載する額は1,050,000円を各経費別に割
② 特殊事情欄に「必要経費については、支出額のうち給与所得控除額
た。」旨の記載をする。
【参考条文・通達・URL等】
参考となる取扱情報は見当たりませんでした。
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