[soudan 02258] 歯科医院の未来院請求の収入計上時期
2024年2月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①個人の歯科医院
②令和5年11月に義歯の製作をしたものの、12月末までに装着に来されませんでした。
③該当の義歯は年明け後も来されないので装着せず医院に保管されております。
歯科の保険請求未来医院請求というものがあり、1カ月以上装着されない場合に
 義歯の製作費を社会保険や国保で保険請求できるので、12月に請求をしました。
⑤具体的には、保険点数5000点で患者負担額は5,000円、国保への請求額は45,000円です。
⑥高齢で再来されるかどうかも不明です。

【質  問】

①製作した義歯は、年末に内に保管されていますが、棚卸資産の収入計上時期は物の
 引き渡しがあれば物の引き渡しがあったときですから、本件の国保への請求額45,000円は
 前受金とし、製作費の外注技工料は前払金とするべきかと考えますがいかがでしょうか。

②患者負担金の4,500円は未来で、物の引き渡しがないので令和5年中に収入
 計上する必要はないでしょうか。(義歯の装着に来されたときに収入計上する。)

③再来の見込みが乏しい場合、品物は装着されないままになりますが、
 そのまま死亡された場合には保険、患者負担分ともに収入計上されず、
 原価計上されないことにならないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

条文所得税基本通達36-8(1)



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