税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①個人の歯科医院
②令和5年11月に義歯の製作をしたものの、12月末までに装着
③該当の義歯は年明け後も来院されないので装着せず医院に保管さ
④歯科の保険請求で未来医院請求というものがあり、1カ月以上装
義歯の製作費を社会保険や国保で保険請求できるので、12月に請
⑤具体的には、保険点数5000点で患者負担額は5,000円、
⑥高齢で再来院されるかどうかも不明です。
【質 問】
①製作した義歯は、年末に院内に保管されていますが、棚卸資産の
引き渡しがあれば物の引き渡しがあったときですから、本件の国保
前受金とし、製作費の外注技工料は前払金とするべきかと考えます
②患者負担金の4,500円は未来院で、物の引き渡しがないので
計上する必要はないでしょうか。(義歯の装着に来院されたときに
③再来院の見込みが乏しい場合、品物は装着されないままになりま
そのまま死亡された場合には保険、患者負担分ともに収入計上され
原価計上されないことにならないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
条文所得税基本通達36-8(1)
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