[soudan 02257] 借換時の実行手数料及び借換後の借入利息必要経費算入について
2024年2月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産貸付業を営むものが、貸付用不動産に係る借入金の借換をし
借換の際に、金融機関に事務手数料及び抵当権設定・抹消登記費用
これに対する司法書士報酬支払が生じている。
【質 問】
金融機関への事務手数料や登記費用、司法書士報酬については一括
本年の必要経費に算入して良いと考えております。
そして、借換実行後における借入金利息については、基本通達38
借換実行時前後の融資残高を比較して、借換後の残高が大きい場合
(借換後利息)×(借換前残高)÷(借換後残高)
により計算して必要経費算入額を算出する必要があると考えており
このように計算するとして、借換時に発生する事務手数料や登記費
基本通達38-8の4に基づいた計算方法を採用する必要があると
【参考条文・通達・URL等】
法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係
所得税基本通達38-8の4 固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合には、
借換え前の借入金の額(借換え時までの当該借入金に係る未払利子
借換え後の借入金の額とのうちいずれか低い金額は、借換え後もそ
充てられたものとして取り扱う。
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