[soudan 02257] 借換時の実行手数料及び借換後の借入利息必要経費算入について
2024年2月19日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

不動産貸付業を営むもが、貸付用不動産に係る入金をした。
際に、金融機関に事務手数料及び抵当権設定・抹消登記費用
これに対する司法書士報酬支払が生じている。

【質  問】

金融機関へ事務手数料や登記費用、司法書士報酬については一括
本年必要経費算入して良いと考えております。

そして、実行における入金利息については、基本通達38-84を参考するに、
実行融資残高を比較して、残高が大きい場合には、
利息)×(前残高)÷(残高)
により計算して必要経費算入額を算出する必要があると考えておりますが、いかがでしょうか。

ように計算するとして、に発生する事務手数料や登記費用につきましても、
基本通達38-84に基づいた計算方法を採用する必要があると考えられますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法第38条《譲渡所得金額計算上控除する取得費》関係
所得税基本通達38-84 固定資産を取得するために要した入金をえた場合には、
え前入金額(まで当該入金に係る未払利子を含む。)と
入金額とうちいずれか低い金額は、もそ固定資産取得資金に
充てられたもとして取り扱う。



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