[soudan 02256] 特定事業用資産の買換特例の買換資産を事業の用に供するの解釈について
2024年2月19日

税務相互相談会皆さん
下記ついて教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・父親は、令和4年6月アパート土地建物譲渡し、令和4年12月アパート
 土地建物資産として購入(建物は自己資金で土地は借入資金)し、
 特定事業資産特例土地した確定申告書提出
・父親は令和4年12月以降アパート家賃発生
・父親は令和5年10月生計する息子建物部分アパー保証金相当額現金と共贈与
・贈与後は父親は、息子土地無償で賃貸
・息子は令和5年10月以降アパート家賃収入発生

【質  問】

父親は、資産取得した日から一年以内建物贈与したため
事業供さなくなった場合該当し、令和4年特定事業特例
出来なくなった修正申告書提出する必要がありますでしょうか。
生計一する息子がアパート引き継いでいるため、父親事業引き続いて供していると
考えることは難しいでしょうか。

また、父親土地購入係る借入金利子・固定資産税等は、生計一親族である息子
不動産所得必要経費算入できると考えてよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法372①、租税特別措置法通達3722、租税特別措置法通達3343、
租税特別措置法通達3721、所得税基本通達561



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!