[soudan 02254] 譲渡所得の所有期間の判定について
2024年2月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

登記上、表題部(専有部分の建物)の「原因その日付」の欄に「平成29年11月1日新築」、
表題部(敷地権の表示)に「平成30年1月29日敷地権」と記載
「権利部(甲区)の登記目的」の欄に「所有権保存」、
「権利者その他の事項」の欄に「原因 平成30年4月6日売買」と記載されています。
その後にこの所有者が死亡し、孫に遺贈。

【質  問】

上記の前提で、孫がこの遺贈されたマンションを売却しました。
登記上、権利部(甲区)の欄に「原因令和5年1月10日売買」と記載されております
(この引渡日は令和5年6月15日)。

被相続人がこの物件を購入した時の不動産売買契約書の契約日は平成29年2月17日となっています。

この場合、契約時点(平成29年2月17日)で購入物件が完成していなくても長期譲渡となりますか。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法31条



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