[soudan 02253] 特定口座で運用していた外国債券(永久劣後債)の損失の通算について
2024年2月19日

税務相互相談皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人A、令和2年9月にM証券に特定口座を開設
・勘定種類:保管、信用、配当
・源泉徴収選択:有
・当該特定口座内で令和4 年8 月、海外法人X(スイス)発行する
 特約付永久劣後(AT1 )を900 千米ドル(日本円で97,138 千円)で取得、保有てい
・令和5年3 月発行体である外国法人Xは他外国法人Yに吸収合併されることとなっ
・当該合併契約中でX発行ていAT1についは無価値化(ゼロに償却)されることが決定され
・当該約定に基づき無価値化が行われ結果、M証券特定口座ら当該払出が行われ、
 残高抹消が行われ
・証券会社から通知書には以下記載があっ
 「当該無価値化は残高抹消であり、売却には該当ない旨」
 「当該通知を以って確定申告による損益通算を可能とすることをM証券が示すもではない旨」
・令和5 年分M証券から年間取引報告書には当該損失は含まれていない

【質  問】

本件ような無価値化が行われ特定口座から払出が行われ場合、
当該無価値化に係る損失について、他特定口座に係る譲渡所得・配当所得と通算可否
・あるいは譲渡損と繰越は可能かについて
ご見解を伺いく、何卒よろくお願いいます。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第37 条11
租税特別措置法第37条112
租税特別措置法第37 条12 2



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